事件番号令和2(行ウ)271
事件名源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年2月1日
事案の概要本件は,原告が,本件社債の利子(以下「本件利子」という。)の収益を実質的に享受している者はC又はロンドン本店であるとして,本件利子の各支払に際して源泉徴収をしなかったところ,A税務署長から,本件利子の収益を実質的に享受している者はBであり,本件利子の各支払は外国法人に対する利子の支払に当たるとして,本件利子についての源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分に基づいてされた源泉所得税の本税,不納付加算税及び延滞税の各納付は法律上の原因なく行われたものであるとして,被告に対し,過納金として53億4717万6776円の還付及びその還付加算金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)271
事件名源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年2月1日
事案の概要
本件は,原告が,本件社債の利子(以下「本件利子」という。)の収益を実質的に享受している者はC又はロンドン本店であるとして,本件利子の各支払に際して源泉徴収をしなかったところ,A税務署長から,本件利子の収益を実質的に享受している者はBであり,本件利子の各支払は外国法人に対する利子の支払に当たるとして,本件利子についての源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分に基づいてされた源泉所得税の本税,不納付加算税及び延滞税の各納付は法律上の原因なく行われたものであるとして,被告に対し,過納金として53億4717万6776円の還付及びその還付加算金の支払を求める事案である。
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