事件番号令和4(ネ)10031
事件名特許権侵害損害賠償
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(本件特許)に係る本件特許権の特許権者である控訴人が、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人による被告各製品の製造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、3000万円(特許法102条3項により算定される損害4億8000万円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である令和2年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10031
事件名特許権侵害損害賠償
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(本件特許)に係る本件特許権の特許権者である控訴人が、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人による被告各製品の製造販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償請求として、3000万円(特許法102条3項により算定される損害4億8000万円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である令和2年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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