事件番号令和2(行ウ)79
事件名処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事案の概要健康保険法3条3項1号イの適用事業所の事業主である原告は,平成30年7月,原告の従業員であるAが外国に赴任したため,原告及びAが加入する健康保険組合である被告に対し,Aが介護保険法9条2号の被保険者の資格を喪失し,介護保険の適用除外に該当する旨の届出をした。被告は,同月,上記届出を一旦受理したが(以下,この受理を「本件措置」という。),平成31年2月,上記届出に際し原告が被告に提出した書類を返戻するとともに,当該従業員の介護保険料を徴収する旨の通知をした(以下,被告の原告に対する書類の返戻及び介護保険料を徴収する旨の通知に係る行為を併せて「本件取消処分」という。ただし,本件取消処分が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか否かについては,後記4⑴のとおり当事者間に争いがある。)
本件は,原告が,本件取消処分が行政事件訴訟法3条2項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「処分」という。)に当たることを前提に,本件取消処分が違法であるなどと主張して,被告を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項健康保険法上の適用事業所の事業主が健康保険組合に対し当該事業主の従業員が介護保険の適用除外に該当する旨の届出をした場合における、当該健康保険組合が当該事業主に対してした、当該届出に際して提出された書類の返戻及び当該従業員の介護保険料を徴収する予定である旨の通知が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
裁判要旨健康保険法上の適用事業所の事業主が、健康保険組合に対し、当該事業主の従業員が介護保険の適用除外に該当する旨の届出をしたが、当該健康保険組合から、当該届出に際して提出した書類の返戻及び介護保険料を徴収する予定である旨の通知を受けた場合において、上記返戻及び通知は、介護保険法等の関係法令等に明示的な規定がなく、直ちに当該事業主に当該従業員に係る介護保険料の徴収に応ずべき具体的な義務を生じさせるものではないことなどの事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
事件番号令和2(行ウ)79
事件名処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事案の概要
健康保険法3条3項1号イの適用事業所の事業主である原告は,平成30年7月,原告の従業員であるAが外国に赴任したため,原告及びAが加入する健康保険組合である被告に対し,Aが介護保険法9条2号の被保険者の資格を喪失し,介護保険の適用除外に該当する旨の届出をした。被告は,同月,上記届出を一旦受理したが(以下,この受理を「本件措置」という。),平成31年2月,上記届出に際し原告が被告に提出した書類を返戻するとともに,当該従業員の介護保険料を徴収する旨の通知をした(以下,被告の原告に対する書類の返戻及び介護保険料を徴収する旨の通知に係る行為を併せて「本件取消処分」という。ただし,本件取消処分が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか否かについては,後記4⑴のとおり当事者間に争いがある。)
本件は,原告が,本件取消処分が行政事件訴訟法3条2項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「処分」という。)に当たることを前提に,本件取消処分が違法であるなどと主張して,被告を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項
健康保険法上の適用事業所の事業主が健康保険組合に対し当該事業主の従業員が介護保険の適用除外に該当する旨の届出をした場合における、当該健康保険組合が当該事業主に対してした、当該届出に際して提出された書類の返戻及び当該従業員の介護保険料を徴収する予定である旨の通知が、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
裁判要旨
健康保険法上の適用事業所の事業主が、健康保険組合に対し、当該事業主の従業員が介護保険の適用除外に該当する旨の届出をしたが、当該健康保険組合から、当該届出に際して提出した書類の返戻及び介護保険料を徴収する予定である旨の通知を受けた場合において、上記返戻及び通知は、介護保険法等の関係法令等に明示的な規定がなく、直ちに当該事業主に当該従業員に係る介護保険料の徴収に応ずべき具体的な義務を生じさせるものではないことなどの事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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