事件番号令和3(行コ)41
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年10月7日
事案の概要控訴人は,平成24年に贈与(本件贈与)を受けた原判決別紙1物件目録記載の土地(本件土地)について,平成24年分の贈与税(本件贈与税)を納付し,賃貸によって賃料収入を得ていたところ,本件贈与税の額を必要経費の額に算入することなく,平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を処分行政庁に提出し,所得税等の額を一旦確定させた後で,本件贈与税の額は平成25年分の本件土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当するとして,平成29年12月,処分行政庁に対し,平成25年分の所得税等の更正の請求をしたが,処分行政庁から,同更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を受けた。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件通知処分は,①本件贈与税が本件土地の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであって違法であるなどとして,本件通知処分の取消しを求める事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
事件番号令和3(行コ)41
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年10月7日
事案の概要
控訴人は,平成24年に贈与(本件贈与)を受けた原判決別紙1物件目録記載の土地(本件土地)について,平成24年分の贈与税(本件贈与税)を納付し,賃貸によって賃料収入を得ていたところ,本件贈与税の額を必要経費の額に算入することなく,平成25年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書を処分行政庁に提出し,所得税等の額を一旦確定させた後で,本件贈与税の額は平成25年分の本件土地の賃貸による不動産所得の金額の計算上,必要経費に算入すべき金額に該当するとして,平成29年12月,処分行政庁に対し,平成25年分の所得税等の更正の請求をしたが,処分行政庁から,同更正の請求について,更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)を受けた。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件通知処分は,①本件贈与税が本件土地の賃貸による不動産所得の必要経費に該当するにもかかわらずされたものであり,また,②行政手続法8条1項に定める理由を示すことなくされたものであって違法であるなどとして,本件通知処分の取消しを求める事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
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