事件番号平成31(ワ)54
事件名旧優生保護法被害損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年2月24日
事案の概要本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「優生保護法」という。)に基づいて強制不妊手術(人の生殖腺を除去することなしに生殖を不能にする手術。以下「優生手術」という。)を受けた原告が、選択的に、① 優生保護法が憲法13条及び14条1項などに反して違憲であるにもかかわらず国会議員が同法を制定したこと、② 優生保護法を所管する厚生労働大臣(中央省庁等改革前の厚生大臣を含む。以下同じ。)が同法に基づく政策を推進し、原告に優生手術を実施させたこと、③ 国会議員が優生手術の被害回復措置に係る立法措置を怠ったこと、④ 厚生労働大臣が優生政策による差別解消除去義務・謝罪義務・調査義務を怠ったことによる違法があると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、損害金3300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成31年2月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)54
事件名旧優生保護法被害損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和5年2月24日
事案の概要
本件は、平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「優生保護法」という。)に基づいて強制不妊手術(人の生殖腺を除去することなしに生殖を不能にする手術。以下「優生手術」という。)を受けた原告が、選択的に、① 優生保護法が憲法13条及び14条1項などに反して違憲であるにもかかわらず国会議員が同法を制定したこと、② 優生保護法を所管する厚生労働大臣(中央省庁等改革前の厚生大臣を含む。以下同じ。)が同法に基づく政策を推進し、原告に優生手術を実施させたこと、③ 国会議員が優生手術の被害回復措置に係る立法措置を怠ったこと、④ 厚生労働大臣が優生政策による差別解消除去義務・謝罪義務・調査義務を怠ったことによる違法があると主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、損害金3300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成31年2月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下、単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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