事件番号令和4(受)324
事件名共有持分移転登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年3月24日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)1682
原審裁判年月日令和3年12月9日
判示事項事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
裁判要旨第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
事件番号令和4(受)324
事件名共有持分移転登記手続請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年3月24日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(ネ)1682
原審裁判年月日令和3年12月9日
判示事項
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
裁判要旨
第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
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