事件番号令和3(わ)128
事件名威力業務妨害,傷害,航空法違反,公務執行妨害,器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
事案の概要被告人は、
第1 令和2年9月7日午後1時29分過ぎ頃、北海道釧路市所在の釧路空港を離陸して大阪府泉南郡田尻町所在の関西国際空港に向け航行中のR株式会社が運行するS便航空機内において、他の乗客に侮辱されたとして、別紙記載の同機客室乗務員B(当時35歳)らに対し、同客に謝罪をさせるよう要求し、Bらからその要求に応じられない旨告げられたにもかかわらず、前同様に要求し続けたことから、同機機長Eの指示を受けたBから、前同様の要求を更に継続した場合には緊急着陸して降機させることがある旨通告されていたところ、同日午後2時3分過ぎ頃、Bらに対し、前記通告が職権濫用であるなどと大声で言い、乗務員の職務の執行を妨げ、同機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をしたものであるが、同日午後2時16分頃、前記機長から、Bを介して、乗務員の職務の執行を妨げ、同機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令を受け、Bから命令書を交付された際、Bに対し、手でその左前腕部に力を加えてひねる暴行を加え、よって、Bの正常な客室保安業務の遂行に支障を生じさせ、前記機長に同機内の安全の保持等のため同機を新潟空港に緊急着陸させるに至らせ、関西国際空港への到着を約1時間37分遅延させ、もって威力を用いてB及び前記機長の業務を妨害するとともに、航空法73条の4第5項に規定する命令に違反し、
第2 令和3年1月19日午後1時54分頃から同日午後2時42分頃までの間、茨城県内所在の当時の被告人方において、大阪府警察本部勤務の司法警察員警部F(当時47歳)、同警部補G(当時47歳)、同巡査部長H(当時42歳)、同巡査部長I(当時40歳)及び大阪府関西空港警察署勤務の司法警察員巡査J(当時32歳)らが同月18日付け佐野簡易裁判所裁判官Q発付の被告人に対する威力業務妨害、傷害、航空法違反被疑事件の捜索差押許可状に基づいて被告人方を捜索していた際、前記Fに対し、その左足甲を右足で数回踏み付け、前記Iに対し、その左肩付近を右手で1回たたき、前記Hに対し、同人が着用していた銀縁眼鏡を右手でつかみ取り、その右前額部を左手で所持していたタブレットで1回たたき、前記Jに対し、同人が着用していた黒縁眼鏡を右手でつかみ取り、前記Gに対し、同人が所持していた前記許可状を右手でつかんで引っ張り、さらに、前記Jに対し、同人が被告人から取り返して着用していた前記黒縁眼鏡を右手でつかみ取って放り投げる暴行を加え、もって前記Fらの職務の執行を妨害するとともに、前記J所有の黒縁眼鏡1個を損壊(損害見積額5500円)し、
第3 同年4月10日午前11時46分頃、千葉県内所在の食堂店内において、接客業務に従事していた別紙記載の同店従業員Aからマスクの着用を求められたところ、これを拒み、Aや調理業務に従事していた同店経営者Kから退店を求められても、自分は客である旨言ってこれを拒んでいたものであるが、その頃、同所において、Aに詰め寄って尻もちをつかせ、A及び前記Kの業務を中断させて正常な業務の遂行に支障を生じさせ、もって威力を用いてA及び前記Kの業務を妨害し、
第4 同日午後零時50分頃、前記食堂前路上において、けんか口論の110番通報を受けて同所に臨場した千葉県館山警察署生活安全課勤務の巡査L(当時38歳)からけんかの当事者として職務質問を受けた際、同人に対し、その右顔面を左手拳で1回殴打する暴行を加え、もって同人の前記職務の執行を妨害した。
事件番号令和3(わ)128
事件名威力業務妨害,傷害,航空法違反,公務執行妨害,器物損壊
裁判所大阪地方裁判所 第6刑事部
裁判年月日令和4年12月14日
事案の概要
被告人は、
第1 令和2年9月7日午後1時29分過ぎ頃、北海道釧路市所在の釧路空港を離陸して大阪府泉南郡田尻町所在の関西国際空港に向け航行中のR株式会社が運行するS便航空機内において、他の乗客に侮辱されたとして、別紙記載の同機客室乗務員B(当時35歳)らに対し、同客に謝罪をさせるよう要求し、Bらからその要求に応じられない旨告げられたにもかかわらず、前同様に要求し続けたことから、同機機長Eの指示を受けたBから、前同様の要求を更に継続した場合には緊急着陸して降機させることがある旨通告されていたところ、同日午後2時3分過ぎ頃、Bらに対し、前記通告が職権濫用であるなどと大声で言い、乗務員の職務の執行を妨げ、同機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為をしたものであるが、同日午後2時16分頃、前記機長から、Bを介して、乗務員の職務の執行を妨げ、同機の安全の保持等に支障を及ぼすおそれのある行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令を受け、Bから命令書を交付された際、Bに対し、手でその左前腕部に力を加えてひねる暴行を加え、よって、Bの正常な客室保安業務の遂行に支障を生じさせ、前記機長に同機内の安全の保持等のため同機を新潟空港に緊急着陸させるに至らせ、関西国際空港への到着を約1時間37分遅延させ、もって威力を用いてB及び前記機長の業務を妨害するとともに、航空法73条の4第5項に規定する命令に違反し、
第2 令和3年1月19日午後1時54分頃から同日午後2時42分頃までの間、茨城県内所在の当時の被告人方において、大阪府警察本部勤務の司法警察員警部F(当時47歳)、同警部補G(当時47歳)、同巡査部長H(当時42歳)、同巡査部長I(当時40歳)及び大阪府関西空港警察署勤務の司法警察員巡査J(当時32歳)らが同月18日付け佐野簡易裁判所裁判官Q発付の被告人に対する威力業務妨害、傷害、航空法違反被疑事件の捜索差押許可状に基づいて被告人方を捜索していた際、前記Fに対し、その左足甲を右足で数回踏み付け、前記Iに対し、その左肩付近を右手で1回たたき、前記Hに対し、同人が着用していた銀縁眼鏡を右手でつかみ取り、その右前額部を左手で所持していたタブレットで1回たたき、前記Jに対し、同人が着用していた黒縁眼鏡を右手でつかみ取り、前記Gに対し、同人が所持していた前記許可状を右手でつかんで引っ張り、さらに、前記Jに対し、同人が被告人から取り返して着用していた前記黒縁眼鏡を右手でつかみ取って放り投げる暴行を加え、もって前記Fらの職務の執行を妨害するとともに、前記J所有の黒縁眼鏡1個を損壊(損害見積額5500円)し、
第3 同年4月10日午前11時46分頃、千葉県内所在の食堂店内において、接客業務に従事していた別紙記載の同店従業員Aからマスクの着用を求められたところ、これを拒み、Aや調理業務に従事していた同店経営者Kから退店を求められても、自分は客である旨言ってこれを拒んでいたものであるが、その頃、同所において、Aに詰め寄って尻もちをつかせ、A及び前記Kの業務を中断させて正常な業務の遂行に支障を生じさせ、もって威力を用いてA及び前記Kの業務を妨害し、
第4 同日午後零時50分頃、前記食堂前路上において、けんか口論の110番通報を受けて同所に臨場した千葉県館山警察署生活安全課勤務の巡査L(当時38歳)からけんかの当事者として職務質問を受けた際、同人に対し、その右顔面を左手拳で1回殴打する暴行を加え、もって同人の前記職務の執行を妨害した。
このエントリーをはてなブックマークに追加