事件番号令和4(う)284
事件名保護責任者遺棄致死、詐欺、窃盗
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
結果棄却
事案の概要原判決が認定したところによれば、本件は、Aのママ友であった被告人がAに対し虚言を重ねて現金や預金通帳を交付させ(詐欺)、その預金通帳を使ってATMから現金を引き出す(窃盗)という経過の中で、A及びその子供3人の生活全般を実質的に支配していた被告人が、Aと共謀の上、被告人を信じ切っていたAにおいてAの三男(以下「被害者」という。)に十分な食事を与えず、被害者を飢餓死させた(保護責任者遺棄致死)という事案である。
事件番号令和4(う)284
事件名保護責任者遺棄致死、詐欺、窃盗
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
結果棄却
事案の概要
原判決が認定したところによれば、本件は、Aのママ友であった被告人がAに対し虚言を重ねて現金や預金通帳を交付させ(詐欺)、その預金通帳を使ってATMから現金を引き出す(窃盗)という経過の中で、A及びその子供3人の生活全般を実質的に支配していた被告人が、Aと共謀の上、被告人を信じ切っていたAにおいてAの三男(以下「被害者」という。)に十分な食事を与えず、被害者を飢餓死させた(保護責任者遺棄致死)という事案である。
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