事件番号平成29(行ウ)1
事件名生活保護基準引下処分取消等請求事件
裁判所青森地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要本件は、生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活保護を受給している原告らが、「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)が平成26年3月31日厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)により改定されたことに基づき、別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して保護変更決定処分(以下「本件各処分1」という。)がなされ、また、生活扶助基準が平成27年3月31日厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」といい、平成26年告示と併せて「本件各告示」という。)により改定されたことに基づき、別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して保護変更決定処分(以下「本件各処分2」といい、本件各処分1と併せて「本件各処分」という。)がなされたことについて、本件各処分は憲法25条、法1条、3条、8条2項等に違反するものであるなどと主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)1
事件名生活保護基準引下処分取消等請求事件
裁判所青森地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要
本件は、生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活保護を受給している原告らが、「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)が平成26年3月31日厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)により改定されたことに基づき、別紙処分一覧表1の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して保護変更決定処分(以下「本件各処分1」という。)がなされ、また、生活扶助基準が平成27年3月31日厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」といい、平成26年告示と併せて「本件各告示」という。)により改定されたことに基づき、別紙処分一覧表2の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁から「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して保護変更決定処分(以下「本件各処分2」といい、本件各処分1と併せて「本件各処分」という。)がなされたことについて、本件各処分は憲法25条、法1条、3条、8条2項等に違反するものであるなどと主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。
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