事件番号平成30(ワ)10590
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月20日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、後記特許権(以下「本件特許権」という。)の共有者である原告が、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下総称して「被告製品」といい、個別には目録記載の番号に応じて「被告製品1-1」などという。)が後記本件発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め等を求めるとともに、民法709条に基づき損害金4400万円及びこれに対する上記販売行為の後日である平成30年12月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)10590
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年2月20日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、後記特許権(以下「本件特許権」という。)の共有者である原告が、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下総称して「被告製品」といい、個別には目録記載の番号に応じて「被告製品1-1」などという。)が後記本件発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造販売等の差止め等を求めるとともに、民法709条に基づき損害金4400万円及びこれに対する上記販売行為の後日である平成30年12月8日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加