事件番号令和4(ワ)5222
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告が原告の執筆した原稿を無断で改変するなどしたことにより、当初のコンセプトとは異なる不本意な内容の「大阪ミナミの貧困女子」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)が出版され、本件書籍の共同著作者である原告の著作者人格権(同一性保持権)、名誉及び自己決定権が侵害されて精神的苦痛を被ったと主張し、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金合計300万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年8月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)5222
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告が原告の執筆した原稿を無断で改変するなどしたことにより、当初のコンセプトとは異なる不本意な内容の「大阪ミナミの貧困女子」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)が出版され、本件書籍の共同著作者である原告の著作者人格権(同一性保持権)、名誉及び自己決定権が侵害されて精神的苦痛を被ったと主張し、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金合計300万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年8月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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