事件番号令和3(ワ)28206
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月16日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称原動機付車両
事案の概要本件は、発明の名称を「原動機付車両」とする発明に係る特許(特許第3196076号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造、販売、輸出又は販売の申出をする別紙被告製品目録記載の各製品(同目録記載の番号に合わせて「被告製品1」ないし「被告製品12」といい、被告製品1ないし12を併せて「被告各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項3に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造、販売、輸出又は販売の申出が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、62億3700万円(特許法102条2項による損害金56億7000万円並びに弁護士費用及び弁理士費用相当損害金5億6700万円の合計金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として、56億7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)28206
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月16日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称原動機付車両
事案の概要
本件は、発明の名称を「原動機付車両」とする発明に係る特許(特許第3196076号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造、販売、輸出又は販売の申出をする別紙被告製品目録記載の各製品(同目録記載の番号に合わせて「被告製品1」ないし「被告製品12」といい、被告製品1ないし12を併せて「被告各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項3に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造、販売、輸出又は販売の申出が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、62億3700万円(特許法102条2項による損害金56億7000万円並びに弁護士費用及び弁理士費用相当損害金5億6700万円の合計金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月11日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による金員の支払を、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として、56億7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年11月11日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
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