事件番号平成26(行ウ)7
事件名生存権を守るための行政処分取消等請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要本件は、原告らが、生活保護法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に関する平成25年から平成27年までの間の改定(以下「本件改定」という。)により、別紙処分一覧表の「原告」欄記載の者ら(以下「本件処分対象者」という。)に対してされた処分行政庁からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各保護変更決定」という。)につき、本件改定の違憲、違法(憲法25条、生活保護法3条、8条等違反)等を主張して、①被告和歌山市に対し、本件各保護変更決定の取消しを求めるとともに、②本件改定の告示を発出した被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金各5万円及びこれに対する平成25年の改定告示の発出日である同年5月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)7
事件名生存権を守るための行政処分取消等請求事件
裁判所和歌山地方裁判所
裁判年月日令和5年3月24日
事案の概要
本件は、原告らが、生活保護法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に関する平成25年から平成27年までの間の改定(以下「本件改定」という。)により、別紙処分一覧表の「原告」欄記載の者ら(以下「本件処分対象者」という。)に対してされた処分行政庁からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各保護変更決定」という。)につき、本件改定の違憲、違法(憲法25条、生活保護法3条、8条等違反)等を主張して、①被告和歌山市に対し、本件各保護変更決定の取消しを求めるとともに、②本件改定の告示を発出した被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金各5万円及びこれに対する平成25年の改定告示の発出日である同年5月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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