事件番号令和2(行ウ)54
事件名託送料金認可取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和5年3月22日
事案の概要本件は、原告が、経済産業大臣の九州電力送配電に対する託送料金単価を変更する旨の託送供給等約款の変更認可処分(本件処分)について、①本件算定規則4条2項は、電気事業法(令和2年法律第49号による改正前のもの。以下「法」という。)の委任に基づくことなく又は法の委任の範囲を越えて、賠償負担金相当金等の額の算定を規定するもので違憲・違法である、②本件施行規則45条の21の2及び45条の21の5は、法律の委任に基づくことなく、接続供給の相手方の一般送配電事業者に対する賠償負担金等の支払義務を課すもので違憲であるとして、上記各規則に基づいてされた本件処分は違法・無効であると主張し、被告を相手に、本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)54
事件名託送料金認可取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和5年3月22日
事案の概要
本件は、原告が、経済産業大臣の九州電力送配電に対する託送料金単価を変更する旨の託送供給等約款の変更認可処分(本件処分)について、①本件算定規則4条2項は、電気事業法(令和2年法律第49号による改正前のもの。以下「法」という。)の委任に基づくことなく又は法の委任の範囲を越えて、賠償負担金相当金等の額の算定を規定するもので違憲・違法である、②本件施行規則45条の21の2及び45条の21の5は、法律の委任に基づくことなく、接続供給の相手方の一般送配電事業者に対する賠償負担金等の支払義務を課すもので違憲であるとして、上記各規則に基づいてされた本件処分は違法・無効であると主張し、被告を相手に、本件処分の取消しを求める事案である。
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