事件番号平成28(ワ)105
事件名損害賠償請求事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要本件は、被告東芝の株主である原告らが、被告東芝提出の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「本件有価証券報告書等」という。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があったことによって損害を被ったと主張して、被告東芝に対し、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正前後を問わず「金商法」という。)21条の2、民法709条、715条、会社法350条に基づき、また、上記報告書等提出時等の時期に被告東芝の役員であった亡丙、被告乙4、被告乙5、被告乙6及び被告乙7(以下「被告役員ら」という。)に対し、金商法24条の4、22条1項、民法709条、719条、会社法429条1項、2項1号ロ、430条に基づき、損害賠償金及びこれに対する上記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)105
事件名損害賠償請求事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要
本件は、被告東芝の株主である原告らが、被告東芝提出の有価証券報告書及び四半期報告書(以下「本件有価証券報告書等」という。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があったことによって損害を被ったと主張して、被告東芝に対し、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正前後を問わず「金商法」という。)21条の2、民法709条、715条、会社法350条に基づき、また、上記報告書等提出時等の時期に被告東芝の役員であった亡丙、被告乙4、被告乙5、被告乙6及び被告乙7(以下「被告役員ら」という。)に対し、金商法24条の4、22条1項、民法709条、719条、会社法429条1項、2項1号ロ、430条に基づき、損害賠償金及びこれに対する上記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加