事件番号令和1(ワ)10286
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年3月2日
事案の概要本件は、①本訴として、C大学のアイススケート部(以下、単に「部」という。)の監督であった原告(A)が、部のコーチであった被告(B)から無視や陰口等のハラスメント行為を受けて精神的苦痛を被ったなどと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②反訴として、被告が、原告のブログにおける記事、週刊誌の記者によるインタビューにおける原告の発言及び記者会見における原告の発言は、いずれも被告が原告に対してハラスメント行為を行ったかのような印象を抱かせ被告の社会的評価を低下させるものであるから、被告に対する名誉毀損に当たるなどと主張して、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計330万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和2年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨本訴原告(A)の主張する本訴被告(B)の各行為は、Aが元々有しているBに対する印象や主観的な受け止め等にも左右されるおそれがあるものであり、また、部の監督として、コーチであるBから選手の指導方針等について批判的な意見等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきであるから、Aの主張するBの各行為が違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができず、証拠上、BがA主張の各行為を行ったと認めることもできない。Aの不法行為に基づく損害賠償請求(本訴)は理由がない。
 Aの記者会見における発言等はBの名誉を毀損するもので、違法性阻却事由(真実性の抗弁又は真実相当性の抗弁)もないから、Bの不法行為に基づく損害賠償請求(反訴)は理由がある。
事件番号令和1(ワ)10286
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日令和5年3月2日
事案の概要
本件は、①本訴として、C大学のアイススケート部(以下、単に「部」という。)の監督であった原告(A)が、部のコーチであった被告(B)から無視や陰口等のハラスメント行為を受けて精神的苦痛を被ったなどと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②反訴として、被告が、原告のブログにおける記事、週刊誌の記者によるインタビューにおける原告の発言及び記者会見における原告の発言は、いずれも被告が原告に対してハラスメント行為を行ったかのような印象を抱かせ被告の社会的評価を低下させるものであるから、被告に対する名誉毀損に当たるなどと主張して、原告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計330万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和2年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
本訴原告(A)の主張する本訴被告(B)の各行為は、Aが元々有しているBに対する印象や主観的な受け止め等にも左右されるおそれがあるものであり、また、部の監督として、コーチであるBから選手の指導方針等について批判的な意見等を受けるのも、それらが社会通念上許容されるものである限り受忍すべきであるから、Aの主張するBの各行為が違法なハラスメント行為に当たるとは直ちには認めることができず、証拠上、BがA主張の各行為を行ったと認めることもできない。Aの不法行為に基づく損害賠償請求(本訴)は理由がない。
 Aの記者会見における発言等はBの名誉を毀損するもので、違法性阻却事由(真実性の抗弁又は真実相当性の抗弁)もないから、Bの不法行為に基づく損害賠償請求(反訴)は理由がある。
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