事件番号令和3(ラ)172
事件名四国電力伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和5年3月24日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(ヨ)35
事案の概要本件は、抗告人らが、相手方において設置、運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)3号炉(本件原子炉)及びその附属施設(本件原子炉施設)は、特に地震に対する安全性を欠いており、それに起因する重大な事故がその運転中に発生し、これにより大量の放射性物質が放出されて、抗告人らの生命、身体、生活の平穏等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして、相手方に対し、人格権に基づく妨害予防請求権としての本件原子炉の運転差止請求権を被保全権利として、本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
事件番号令和3(ラ)172
事件名四国電力伊方原発3号炉運転差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和5年3月24日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和2(ヨ)35
事案の概要
本件は、抗告人らが、相手方において設置、運転している発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)3号炉(本件原子炉)及びその附属施設(本件原子炉施設)は、特に地震に対する安全性を欠いており、それに起因する重大な事故がその運転中に発生し、これにより大量の放射性物質が放出されて、抗告人らの生命、身体、生活の平穏等の重大な法益に対する侵害が生ずる具体的危険があるとして、相手方に対し、人格権に基づく妨害予防請求権としての本件原子炉の運転差止請求権を被保全権利として、本件原子炉の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てる事案である。
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