事件番号平成27(行ウ)4
事件名生活保護変更処分取消請求事件、生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和5年4月11日
事案の概要第1事件は、生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が、平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に基づいて大和郡山市福祉事務所長が同年7月26日付けでした原告Aに対する保護変更決定について、同決定は生活保護法に違反するものであるなどとして、被告大和郡山市を相手に、その取消しを求める事案である。
第2事件は、同じくそれぞれ生活扶助の支給を受けていた原告C及び原告Dが、平成25年改定、平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)及び平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい、平成25年改定及び平成26年改定と併せて「本件各改定」という。)は生活保護法に違反する違法・無効なものであるから、平成25年改定前の保護基準による生活扶助費に平成26年改定のうち消費税増税に伴う増額改定分を加算した生活扶助費の支給を求める同原告らの平成29年9月20日付け各生活保護変更申請を同所長が却下した決定も違法であるとして、被告奈良市を相手に、その取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)4
事件名生活保護変更処分取消請求事件、生活保護変更申請却下決定処分取消請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和5年4月11日
事案の概要
第1事件は、生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた原告A及び原告B(以下「原告Aら」という。)が、平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に基づいて大和郡山市福祉事務所長が同年7月26日付けでした原告Aに対する保護変更決定について、同決定は生活保護法に違反するものであるなどとして、被告大和郡山市を相手に、その取消しを求める事案である。
第2事件は、同じくそれぞれ生活扶助の支給を受けていた原告C及び原告Dが、平成25年改定、平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)及び平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい、平成25年改定及び平成26年改定と併せて「本件各改定」という。)は生活保護法に違反する違法・無効なものであるから、平成25年改定前の保護基準による生活扶助費に平成26年改定のうち消費税増税に伴う増額改定分を加算した生活扶助費の支給を求める同原告らの平成29年9月20日付け各生活保護変更申請を同所長が却下した決定も違法であるとして、被告奈良市を相手に、その取消しを求める事案である。
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