事件番号令和2(行ウ)91
事件名損害賠償請求行使請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日令和5年3月27日
事案の概要本件は、愛知県(以下、本文において「県」という。)の住民である原告らが、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」(以下「本件芸術祭」という。)の「表現の不自由展・その後」と題する企画展(以下「本件展示」という。)において、国及び国民の尊厳を棄損し、著しく不快感を与える一部作品を展示したため、本件芸術祭の安全かつ円滑な運営に支障が生ずる事態となり、①県が文化庁に対し交付申請していた文化資源活用事業費補助金(以下「本件補助金」という。)が、危機管理上の問題を理由として減額されたとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、県の執行機関である被告を相手に、不法行為に基づき、上記作品を展示することを決定した本件芸術祭の芸術監督であった補助参加人、及び、上記作品を展示することを認識していた、あいちトリエンナーレ実行委員会(以下「実行委員会」という。)の事務局(以下、単に「事務局」ともいう。)が置かれた県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室(以下「トリエンナーレ推進室」という。)の推進室長であったA(以下「推進室長」という。)に対し、連帯して、本件補助金の減額分に相当する1167万1000円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年6月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求めるとともに、②県知事かつ実行委員会会長であるB(以下「B知事」という。)が、本件展示を中止したにもかかわらず、独断でこれを再開させたことにより、過剰な警備等の経費の支出を余儀なくされたとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、被告を相手に、不法行為に基づき、B知事に対し、過剰な経費分に相当する1861万4393円及びこれに対する不法行為の日である令和元年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)91
事件名損害賠償請求行使請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日令和5年3月27日
事案の概要
本件は、愛知県(以下、本文において「県」という。)の住民である原告らが、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」(以下「本件芸術祭」という。)の「表現の不自由展・その後」と題する企画展(以下「本件展示」という。)において、国及び国民の尊厳を棄損し、著しく不快感を与える一部作品を展示したため、本件芸術祭の安全かつ円滑な運営に支障が生ずる事態となり、①県が文化庁に対し交付申請していた文化資源活用事業費補助金(以下「本件補助金」という。)が、危機管理上の問題を理由として減額されたとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、県の執行機関である被告を相手に、不法行為に基づき、上記作品を展示することを決定した本件芸術祭の芸術監督であった補助参加人、及び、上記作品を展示することを認識していた、あいちトリエンナーレ実行委員会(以下「実行委員会」という。)の事務局(以下、単に「事務局」ともいう。)が置かれた県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室(以下「トリエンナーレ推進室」という。)の推進室長であったA(以下「推進室長」という。)に対し、連帯して、本件補助金の減額分に相当する1167万1000円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年6月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求めるとともに、②県知事かつ実行委員会会長であるB(以下「B知事」という。)が、本件展示を中止したにもかかわらず、独断でこれを再開させたことにより、過剰な警備等の経費の支出を余儀なくされたとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、被告を相手に、不法行為に基づき、B知事に対し、過剰な経費分に相当する1861万4393円及びこれに対する不法行為の日である令和元年10月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める事案である。
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