事件番号令和3(行ウ)35
事件名時短営業命令処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要本件は、北海道知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日号外法律第31号。ただし、令和3年2月3日号外法律第5号による改正後のもの。以下「特別措置法」という。)31条の6第3項に基づいて令和3年7月6日付け及び同年8月24日付けで行った、原告らが経営する別紙3店舗目録記載の各店舗(以下「本件各店舗」という。ただし、令和3年8月24日付け命令については、別紙3店舗目録記載8の店舗を除く。)の営業時間を午前5時から午後8時までとする各命令(以下、令和3年7月6日付け命令を「本件各処分1」と、同年8月24日付け命令を「本件各処分2」といい、本件各処分1と本件各処分2を併せて「本件全処分」という。)が違法であると主張して、原告らが各命令の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨新型コロナウイルス感染症対策の一環として北海道知事が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法31条の6第3項に基づく原告らが経営する飲食店の営業時間を短縮させる旨の命令に違法はないとして、同命令の取り消しを求める原告らの請求を棄却した事例
事件番号令和3(行ウ)35
事件名時短営業命令処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要
本件は、北海道知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日号外法律第31号。ただし、令和3年2月3日号外法律第5号による改正後のもの。以下「特別措置法」という。)31条の6第3項に基づいて令和3年7月6日付け及び同年8月24日付けで行った、原告らが経営する別紙3店舗目録記載の各店舗(以下「本件各店舗」という。ただし、令和3年8月24日付け命令については、別紙3店舗目録記載8の店舗を除く。)の営業時間を午前5時から午後8時までとする各命令(以下、令和3年7月6日付け命令を「本件各処分1」と、同年8月24日付け命令を「本件各処分2」といい、本件各処分1と本件各処分2を併せて「本件全処分」という。)が違法であると主張して、原告らが各命令の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
新型コロナウイルス感染症対策の一環として北海道知事が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法31条の6第3項に基づく原告らが経営する飲食店の営業時間を短縮させる旨の命令に違法はないとして、同命令の取り消しを求める原告らの請求を棄却した事例
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