事件番号平成30(ワ)532
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和5年2月9日
事案の概要平成27年4月に京都府立高校に入学し、自転車競技部に入部した原告Aは、同年5月10日、自転車競技部の活動として、滋賀県内の国道の下り坂を走行中、右曲がりのカーブを曲がりきることができずにガードレールに衝突し、側溝に転落して、両下肢全廃等の後遺障害を負った。
原告らは、顧問の教諭の指導に注意義務違反があり、これにより上記事故が発生したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告Aにおいては1億6841万5864円及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、同人の父である原告Bにおいては545万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を求めている。
事件番号平成30(ワ)532
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和5年2月9日
事案の概要
平成27年4月に京都府立高校に入学し、自転車競技部に入部した原告Aは、同年5月10日、自転車競技部の活動として、滋賀県内の国道の下り坂を走行中、右曲がりのカーブを曲がりきることができずにガードレールに衝突し、側溝に転落して、両下肢全廃等の後遺障害を負った。
原告らは、顧問の教諭の指導に注意義務違反があり、これにより上記事故が発生したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告Aにおいては1億6841万5864円及びこれに対する違法行為の日である同日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、同人の父である原告Bにおいては545万円及びこれに対する同日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の支払を求めている。
このエントリーをはてなブックマークに追加