事件番号令和3(行コ)38
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年4月14日
結果棄却
事案の概要本件は、大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている1審原告ら(ただし、1審原告(控訴人)らは、その各夫が支給を受けている。)が、保護基準を改定する本件改定に基づき生活扶助の支給額を減額する本件各決定を受けたため、本件改定が憲法25条、法8条等に違反する違憲、違法なもので、これに基づく本件各決定も違法であるとし、また、本件各決定には理由提示の不備の違法があるとして、①1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(被控訴人)らが、1審被告(控訴人)らを相手に、本件各決定の取消しを求めるとともに、②1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(控訴人)らが、1審被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料各1万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活扶助基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例
事件番号令和3(行コ)38
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年4月14日
結果棄却
事案の概要
本件は、大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている1審原告ら(ただし、1審原告(控訴人)らは、その各夫が支給を受けている。)が、保護基準を改定する本件改定に基づき生活扶助の支給額を減額する本件各決定を受けたため、本件改定が憲法25条、法8条等に違反する違憲、違法なもので、これに基づく本件各決定も違法であるとし、また、本件各決定には理由提示の不備の違法があるとして、①1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(被控訴人)らが、1審被告(控訴人)らを相手に、本件各決定の取消しを求めるとともに、②1審原告(控訴人・被控訴人)ら及び1審原告(控訴人)らが、1審被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料各1万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
物価下落率を指標として生活扶助基準を調整するデフレ調整等による生活扶助基準の改定(本件改定)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められないとして、本件改定に基づく保護費減額決定の取消請求及び国家賠償請求をいずれも理由がないとした事例
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