事件番号令和2(ワ)4913
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電動式衝撃締め付け工具
事案の概要本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。ただし、後記のとおり、原告は訂正請求をしている。)の技術的範囲に属する別紙物件目録記載の製品(以下、総称して「被告製品」という。)を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売等の差止めを、同条2項に基づき、被告製品及びその製造に必要な金型の廃棄等を求めるとともに、一次的に被告及び被告製品の製造者等との共同不法行為(民法719条1項前段又は2項)を前提として算出した損害賠償金として(一次的請求原因)、二次的に被告単独の不法行為(民法709条)を前提として特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金として(二次的請求原因)、11億円及びこれに対する被告製品販売開始後の日(本訴状送達の日の翌日)である令和2年6月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)4913
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年4月20日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電動式衝撃締め付け工具
事案の概要
本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。ただし、後記のとおり、原告は訂正請求をしている。)の技術的範囲に属する別紙物件目録記載の製品(以下、総称して「被告製品」という。)を製造し、販売等することは本件特許権の侵害に当たると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、被告製品の製造、販売等の差止めを、同条2項に基づき、被告製品及びその製造に必要な金型の廃棄等を求めるとともに、一次的に被告及び被告製品の製造者等との共同不法行為(民法719条1項前段又は2項)を前提として算出した損害賠償金として(一次的請求原因)、二次的に被告単独の不法行為(民法709条)を前提として特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金として(二次的請求原因)、11億円及びこれに対する被告製品販売開始後の日(本訴状送達の日の翌日)である令和2年6月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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