事件番号令和4(ネ)10093
事件名特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年5月10日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称乳がんの処置におけるエリブリンの使用
事案の概要本件は、別紙物件目録記載の医薬品(以下「原告医薬品」という。)の製造販売について医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)14条3項に基づく厚生労働大臣の承認申請を行った控訴人が、発明の名称を「乳がんの処置におけるエリブリンの使用」とする特許第6466339号(以下「本件特許1」といい、本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」という。)及び特許第6678783号(以下「本件特許2」といい、本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である被控訴人エーザイRD及び原告医薬品の先発医薬品に当たる「エリブリンメシル酸塩」を有効成分とする抗悪性腫瘍剤(販売名「ハラヴェン静注1mg」。以下「被告医薬品」という。)を製造販売する被控訴人エーザイを被告として、主位的に、被控訴人エーザイRDが控訴人に対して原告医薬品の生産、譲渡等について本件特許権1及び2(以下、これらを併せて「本件各特許権」という。)に基づく差止請求権(以下「本件差止請求権」という場合がある。)を有しないことの確認、被控訴人らが控訴人に対して原告医薬品の生産、譲渡等について本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という場合がある。)を有しないことの確認を求め、予備的に、①原告医薬品が薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号の「使用薬剤の薬価(薬価基準)」。以下同じ。)に収載された場合、被控訴人エーザイRDが控訴人に対して本件差止請求権を有しないことの確認、被控訴人らが控訴人に対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認(以上、予備的請求1)を、②控訴人と被控訴人らとの間において、原告医薬品が本件特許1及び2(以下、これらを併せて「本件各特許」という。)の特許請求の範囲の各請求項に係る各発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に属しないことの確認(予備的請求2)を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10093
事件名特許権侵害差止請求権及び損害賠償請求権不存在確認請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年5月10日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称乳がんの処置におけるエリブリンの使用
事案の概要
本件は、別紙物件目録記載の医薬品(以下「原告医薬品」という。)の製造販売について医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)14条3項に基づく厚生労働大臣の承認申請を行った控訴人が、発明の名称を「乳がんの処置におけるエリブリンの使用」とする特許第6466339号(以下「本件特許1」といい、本件特許1に係る特許権を「本件特許権1」という。)及び特許第6678783号(以下「本件特許2」といい、本件特許2に係る特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である被控訴人エーザイRD及び原告医薬品の先発医薬品に当たる「エリブリンメシル酸塩」を有効成分とする抗悪性腫瘍剤(販売名「ハラヴェン静注1mg」。以下「被告医薬品」という。)を製造販売する被控訴人エーザイを被告として、主位的に、被控訴人エーザイRDが控訴人に対して原告医薬品の生産、譲渡等について本件特許権1及び2(以下、これらを併せて「本件各特許権」という。)に基づく差止請求権(以下「本件差止請求権」という場合がある。)を有しないことの確認、被控訴人らが控訴人に対して原告医薬品の生産、譲渡等について本件各特許権の侵害に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という場合がある。)を有しないことの確認を求め、予備的に、①原告医薬品が薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号の「使用薬剤の薬価(薬価基準)」。以下同じ。)に収載された場合、被控訴人エーザイRDが控訴人に対して本件差止請求権を有しないことの確認、被控訴人らが控訴人に対して本件損害賠償請求権を有しないことの確認(以上、予備的請求1)を、②控訴人と被控訴人らとの間において、原告医薬品が本件特許1及び2(以下、これらを併せて「本件各特許」という。)の特許請求の範囲の各請求項に係る各発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に属しないことの確認(予備的請求2)を求める事案である。
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