事件番号令和2(ネ)342
事件名開門請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)207
事案の概要本件は、諫早湾内において漁業権を有する漁業協同組合の組合員である控訴人らが、被控訴人の行う国営諫早湾土地改良事業(本件事業)としての諫早湾の湾奥部に諫早湾干拓地潮受堤防(本件潮受堤防)を設置する事業により、諫早湾内の漁場環境が悪化し、控訴人らの有する漁業法(平成30年法律第95号〔以下「平成30年法」という。〕による改正前のもの。以下、平成30年法による改正前の漁業法を単に「漁業法」といい、改正後のそれを「改正漁業法」という。)8条1項所定の「漁業を営む権利」(改正漁業法105条にいう組合員行使権。以下、平成30年法による改正の前後を通じて「漁業行使権」ということがある。)が侵害されたなどと主張して、被控訴人に対し、上記の「漁業を営む権利」に基づく妨害排除請求又は妨害予防請求として、本件潮受堤防の北部及び南部に設置されている各排水門(本件各排水門)につき、本件潮受堤防により締め切られた調整池(本件調整池)に海水を流入させ、海水交換できるように本件各排水門の開門操作をすること(本件開門操作)を求める事案である。
事件番号令和2(ネ)342
事件名開門請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
結果棄却
原審裁判所長崎地方裁判所
原審事件番号平成22(ワ)207
事案の概要
本件は、諫早湾内において漁業権を有する漁業協同組合の組合員である控訴人らが、被控訴人の行う国営諫早湾土地改良事業(本件事業)としての諫早湾の湾奥部に諫早湾干拓地潮受堤防(本件潮受堤防)を設置する事業により、諫早湾内の漁場環境が悪化し、控訴人らの有する漁業法(平成30年法律第95号〔以下「平成30年法」という。〕による改正前のもの。以下、平成30年法による改正前の漁業法を単に「漁業法」といい、改正後のそれを「改正漁業法」という。)8条1項所定の「漁業を営む権利」(改正漁業法105条にいう組合員行使権。以下、平成30年法による改正の前後を通じて「漁業行使権」ということがある。)が侵害されたなどと主張して、被控訴人に対し、上記の「漁業を営む権利」に基づく妨害排除請求又は妨害予防請求として、本件潮受堤防の北部及び南部に設置されている各排水門(本件各排水門)につき、本件潮受堤防により締め切られた調整池(本件調整池)に海水を流入させ、海水交換できるように本件各排水門の開門操作をすること(本件開門操作)を求める事案である。
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