事件番号令和4(行ケ)2
事件名地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和5年3月16日
結果却下
事案の概要沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という。)につき、原告(沖縄県知事)から、平成25年12月27日付けで公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)42条1項所定の承認(以下「本件承認処分」という。)を受けており、その後、原告に対し、令和2年4月21日付けで、上記事業に係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(以下「本件変更承認申請」という。)をしたが、令和3年11月25日付けで、不承認処分(以下「本件変更不承認処分」という。)を受けた。これに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法(以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ、被告(国土交通大臣)は、令和4年4月8日付けの裁決(以下「本件裁決」という。)により、本件変更不承認処分を取り消した。また、被告は、沖縄県に対し、地方自治法245条の7第1項に基づき、令和4年4月28日付けで、本件変更承認申請について承認するよう是正の指示(以下「本件是正の指示」という。)をした。原告は、本件裁決及び本件是正の指示に不服があるとして、国地方係争処理委員会に対し、それぞれ審査申出をしたが、同委員会は、前者につき却下する旨の決定を行い、後者につき本件是正の指示は違法でないと認める旨の決定をした(以下、前者の決定を「本件決定」という。)
本件は、原告が、本件決定を不服として、地方自治法251条の5第1項に基づき、本件裁決が違法な国の関与であると主張し、その取消しを求める事案である。
事件番号令和4(行ケ)2
事件名地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(裁決)の取消請求事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和5年3月16日
結果却下
事案の概要
沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件埋立事業」という。)につき、原告(沖縄県知事)から、平成25年12月27日付けで公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)42条1項所定の承認(以下「本件承認処分」という。)を受けており、その後、原告に対し、令和2年4月21日付けで、上記事業に係る埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(以下「本件変更承認申請」という。)をしたが、令和3年11月25日付けで、不承認処分(以下「本件変更不承認処分」という。)を受けた。これに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法(以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ、被告(国土交通大臣)は、令和4年4月8日付けの裁決(以下「本件裁決」という。)により、本件変更不承認処分を取り消した。また、被告は、沖縄県に対し、地方自治法245条の7第1項に基づき、令和4年4月28日付けで、本件変更承認申請について承認するよう是正の指示(以下「本件是正の指示」という。)をした。原告は、本件裁決及び本件是正の指示に不服があるとして、国地方係争処理委員会に対し、それぞれ審査申出をしたが、同委員会は、前者につき却下する旨の決定を行い、後者につき本件是正の指示は違法でないと認める旨の決定をした(以下、前者の決定を「本件決定」という。)
本件は、原告が、本件決定を不服として、地方自治法251条の5第1項に基づき、本件裁決が違法な国の関与であると主張し、その取消しを求める事案である。
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