事件番号令和4(ワ)185
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
裁判年月日令和5年5月12日
事案の概要本件は、電気事業者である被告との間で電力需給契約を締結していた原告が、被告が電力事業を廃止する旨通知したことから、上記契約を解除し、他の会社との間でより高い電気料金で電力需給契約を締結せざるを得なくなった結果、損害を被ったなどと主張して、被告に対し、契約解除による損害賠償請求権に基づき、損害賠償4321万8905円及びうち816万6489円(令和4年5月分)に対する訴状送達の日の翌日である同年7月12日から支払済みまで、うち3505万2416円(同年6月分から同年9月分まで)に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月9日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事件である。
事件番号令和4(ワ)185
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
裁判年月日令和5年5月12日
事案の概要
本件は、電気事業者である被告との間で電力需給契約を締結していた原告が、被告が電力事業を廃止する旨通知したことから、上記契約を解除し、他の会社との間でより高い電気料金で電力需給契約を締結せざるを得なくなった結果、損害を被ったなどと主張して、被告に対し、契約解除による損害賠償請求権に基づき、損害賠償4321万8905円及びうち816万6489円(令和4年5月分)に対する訴状送達の日の翌日である同年7月12日から支払済みまで、うち3505万2416円(同年6月分から同年9月分まで)に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月9日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事件である。
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