事件番号令和2(く)352
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年6月30日
結果棄却
事案の概要本件即時抗告の趣旨及び理由は,弁護人池田崇志作成の即時抗告申立書及び意見書3通(令和2年12月28日付け,令和3年1月14日付け及び同年6月23日付け)に,これに対する反論は検察官緒方淳作成の意見書(令和3年4月16日付け)に,各記載のとおりである。その論旨は,要するに,申立人(原審請求人)に対する強盗被告事件(神戸地方裁判所姫路支部平成13年 第441号)について,平成16年1月9日神戸地方裁判所姫路支部が言い渡した有罪の確定判決(以下「確定判決」という。)に対する本件再審請求について,原審で弁護人が提出した新証拠には,刑訴法435条6号の明白性が認められないとして,本件再審請求を棄却した原決定は,証拠開示の勧告等の真実発見に向けた努力が著しく欠けており,審理不尽の違法がある上,新証拠の明白性の判断の方法を誤り,新証拠の明白性を認めなかった事実の誤認があるから,これを取り消した上で,再審を開始する裁判を求める,というものである。
事件番号令和2(く)352
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和3年6月30日
結果棄却
事案の概要
本件即時抗告の趣旨及び理由は,弁護人池田崇志作成の即時抗告申立書及び意見書3通(令和2年12月28日付け,令和3年1月14日付け及び同年6月23日付け)に,これに対する反論は検察官緒方淳作成の意見書(令和3年4月16日付け)に,各記載のとおりである。その論旨は,要するに,申立人(原審請求人)に対する強盗被告事件(神戸地方裁判所姫路支部平成13年 第441号)について,平成16年1月9日神戸地方裁判所姫路支部が言い渡した有罪の確定判決(以下「確定判決」という。)に対する本件再審請求について,原審で弁護人が提出した新証拠には,刑訴法435条6号の明白性が認められないとして,本件再審請求を棄却した原決定は,証拠開示の勧告等の真実発見に向けた努力が著しく欠けており,審理不尽の違法がある上,新証拠の明白性の判断の方法を誤り,新証拠の明白性を認めなかった事実の誤認があるから,これを取り消した上で,再審を開始する裁判を求める,というものである。
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