事件番号令和2(ワ)1958
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月16日
事案の概要本件は、被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、被告の運営する大学で大学教授として勤務していた原告が、被告から懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)をされたことに関して、本件懲戒解雇は無効であり、不法行為(民法709条)にも当たるなどと主張して、被告に対し、①原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②上記雇用契約に基づき、本件懲戒解雇をされた令和2年6月29日から本判決確定の日までの賃金として、毎月20日限り52万4338円、同賞与として、毎年6月末日限り111万3181円及び毎年12月末日限り120万2747円並びにこれらに対する各支払期日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払、③不法行為に基づき、慰謝料等合計550万円及びこれに対する不法行為の日である令和2年6月29日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は、被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、被告の運営する大学で大学教授として勤務していた原告が、被告から懲戒解雇されたことに関して、上記懲戒解雇は無効であり、不法行為にも当たるなどと主張して、被告に対し、原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、上記雇用契約に基づき、上記懲戒解雇後の未払の賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、また、不法行為に基づき、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は、被告が懲戒解雇事由であると主張する記者会見への同行等については、当該記者会見は専ら当時の学長が主体的に行ったものであり、原告はこれに同行したにすぎず、これに積極的に協力し、助長するような行為をしていないから、懲戒解雇事由に当たるとは認められない、その他の被告の主張する点についても、懲戒解雇事由に当たるとは認められないとして、懲戒解雇は無効であるなどと判断して、原告の請求を一部認容した。
事件番号令和2(ワ)1958
事件名地位確認等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年2月16日
事案の概要
本件は、被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、被告の運営する大学で大学教授として勤務していた原告が、被告から懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)をされたことに関して、本件懲戒解雇は無効であり、不法行為(民法709条)にも当たるなどと主張して、被告に対し、①原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②上記雇用契約に基づき、本件懲戒解雇をされた令和2年6月29日から本判決確定の日までの賃金として、毎月20日限り52万4338円、同賞与として、毎年6月末日限り111万3181円及び毎年12月末日限り120万2747円並びにこれらに対する各支払期日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払、③不法行為に基づき、慰謝料等合計550万円及びこれに対する不法行為の日である令和2年6月29日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は、被告との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、被告の運営する大学で大学教授として勤務していた原告が、被告から懲戒解雇されたことに関して、上記懲戒解雇は無効であり、不法行為にも当たるなどと主張して、被告に対し、原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、上記雇用契約に基づき、上記懲戒解雇後の未払の賃金及び賞与並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、また、不法行為に基づき、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 裁判所は、被告が懲戒解雇事由であると主張する記者会見への同行等については、当該記者会見は専ら当時の学長が主体的に行ったものであり、原告はこれに同行したにすぎず、これに積極的に協力し、助長するような行為をしていないから、懲戒解雇事由に当たるとは認められない、その他の被告の主張する点についても、懲戒解雇事由に当たるとは認められないとして、懲戒解雇は無効であるなどと判断して、原告の請求を一部認容した。
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