事件番号令和5(う)75
事件名道路交通法違反
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和5年9月28日
結果破棄自判
原審裁判所長野地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)6
事案の概要本件公訴事実は、被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、長野県佐久市(以下省略)先の交通整理の行われていない交差点において、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転中、同交差点に設けられた横断歩道上を歩行中のA(当時15歳。以下「被害者」という。)に自車を衝突させて、同人を右前方約44.6m地点の歩道上にはね飛ばして同所に転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故(以下「本件事故」という。)を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、同人を救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったというものである。
原判決は、罪となるべき事実として、「直ちに車両の運転を停止して、同人を救護する等必要な措置を講じず」とされている部分を「その後すぐに車両の運転を停止したものの、直ちに救護の措置を講じず」としたほかは、本件公訴事実と同旨の事実を認定し、被告人を懲役6月の実刑に処した。
事件番号令和5(う)75
事件名道路交通法違反
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和5年9月28日
結果破棄自判
原審裁判所長野地方裁判所
原審事件番号令和4(わ)6
事案の概要
本件公訴事実は、被告人は、平成27年3月23日午後10時7分頃、長野県佐久市(以下省略)先の交通整理の行われていない交差点において、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転中、同交差点に設けられた横断歩道上を歩行中のA(当時15歳。以下「被害者」という。)に自車を衝突させて、同人を右前方約44.6m地点の歩道上にはね飛ばして同所に転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故(以下「本件事故」という。)を起こし、もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに、直ちに車両の運転を停止して、同人を救護する等必要な措置を講じず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったというものである。
原判決は、罪となるべき事実として、「直ちに車両の運転を停止して、同人を救護する等必要な措置を講じず」とされている部分を「その後すぐに車両の運転を停止したものの、直ちに救護の措置を講じず」としたほかは、本件公訴事実と同旨の事実を認定し、被告人を懲役6月の実刑に処した。
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