事件番号令和5(許)1
事件名訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月19日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号令和3(ラ)35
原審裁判年月日令和4年10月7日
判示事項1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告に対する訴訟救助の付与対象となるべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる
2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告につき民訴法82条1項所定の費用として考慮すべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である
事件番号令和5(許)1
事件名訴訟救助付与申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月19日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号令和3(ラ)35
原審裁判年月日令和4年10月7日
判示事項
1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告に対する訴訟救助の付与対象となるべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額に限られる
2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴額とする場合、各原告につき民訴法82条1項所定の費用として考慮すべき訴え提起手数料の額は、上記訴額を基礎として算出される訴え提起手数料の額を各原告の請求の価額に応じて案分して得た額である
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