事件番号令和4(行ヒ)296
事件名情報不開示決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)171
原審裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた被上告人が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に基づき、東京矯正管区長に対し、被上告人が収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ、同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから、本件決定は違法であると主張して、上告人を相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
第1審及び第1次控訴審は、本件情報は、行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たり、同法12条1項の規定による開示請求の対象から除外されるから、本件決定は適法であるとして、被上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
これに対し、第1次上告審は、刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)が収容中に受けた診療に関する保有個人情報(以下「被収容者診療情報」という。)は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとし、本件情報は同法12条1項の規定による開示請求の対象となる旨判断して、第1次控訴審判決を破棄し、本件を原審に差し戻した。
判示事項刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
事件番号令和4(行ヒ)296
事件名情報不開示決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)171
原審裁判年月日令和4年4月7日
事案の概要
本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていた被上告人が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(令和3年法律第37号による廃止前のもの。以下「行政機関個人情報保護法」という。)に基づき、東京矯正管区長に対し、被上告人が収容中に受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という。)の開示を請求したところ、同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから、本件決定は違法であると主張して、上告人を相手に、その取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
第1審及び第1次控訴審は、本件情報は、行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たり、同法12条1項の規定による開示請求の対象から除外されるから、本件決定は適法であるとして、被上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
これに対し、第1次上告審は、刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)が収容中に受けた診療に関する保有個人情報(以下「被収容者診療情報」という。)は行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとし、本件情報は同法12条1項の規定による開示請求の対象となる旨判断して、第1次控訴審判決を破棄し、本件を原審に差し戻した。
判示事項
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報の全部を開示しない旨の決定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
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