事件番号 | 令和4(行ヒ)317 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和5年12月12日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和4(行コ)15 |
原審裁判年月日 | 令和4年7月1日 |
事案の概要 | 本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定した。上告人は、被上告人に対し、第1審判決別紙1のとおり、令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分及び同年12月分の期末手当の合計額から源泉徴収税額を控除した1001万0611円(以下「本件議員報酬等」という。)を支給した。被上告人は、令和元年6月19日、被上告人のみを所属議員とする会派(以令和4年(行ヒ)第317号 不当利得返還請求事件令和5年12月12日 第三小法廷判決下「本件会派」という。)を結成した。上告人は、本件会派に対し、第1審判決別紙2のとおり、令和元年7月分から令和2年2月分までの政務活動費合計410万4000円(以下「本件政務活動費」という。)を交付した。2 本件は、上告人が、被上告人に対し、本件有罪判決が確定したため、被上告人の上記の当選は公職選挙法251条の規定により無効となり、被上告人は遡って市会議員の職を失ったなどとして、本件議員報酬等相当額及び本件政務活動費相当額の不当利得の返還等を求める事案である。 |
判示事項 | 1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか |
裁判要旨 | 1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。 (2につき補足意見及び反対意見がある。) |
事件番号 | 令和4(行ヒ)317 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和5年12月12日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和4(行コ)15 |
原審裁判年月日 | 令和4年7月1日 |
事案の概要 |
---|
本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定した。上告人は、被上告人に対し、第1審判決別紙1のとおり、令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分及び同年12月分の期末手当の合計額から源泉徴収税額を控除した1001万0611円(以下「本件議員報酬等」という。)を支給した。被上告人は、令和元年6月19日、被上告人のみを所属議員とする会派(以令和4年(行ヒ)第317号 不当利得返還請求事件令和5年12月12日 第三小法廷判決下「本件会派」という。)を結成した。上告人は、本件会派に対し、第1審判決別紙2のとおり、令和元年7月分から令和2年2月分までの政務活動費合計410万4000円(以下「本件政務活動費」という。)を交付した。2 本件は、上告人が、被上告人に対し、本件有罪判決が確定したため、被上告人の上記の当選は公職選挙法251条の規定により無効となり、被上告人は遡って市会議員の職を失ったなどとして、本件議員報酬等相当額及び本件政務活動費相当額の不当利得の返還等を求める事案である。 |
判示事項 |
1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか |
裁判要旨 |
1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。 (2につき補足意見及び反対意見がある。) |