事件番号令和2(ワ)278
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年11月22日
事案の概要本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、別紙1請求債権目録記載の「勤務年月・賞与」欄に対応する「合計」欄記載の各金員及びこれに対する同「合計」欄に対応する「支払日」欄記載の各支払日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに「弁護士費用」欄に対応する「合計」欄記載の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は、被告と期間の定めのある労働契約を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、支払われるべきであった寒冷地手当相当額の支払を求めた事案である。
2 裁判所は、要旨次のとおり判断した。
被告において支給されている寒冷地手当の主たる目的は、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、これらの一時的に増蒿する生活費を填補することを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的にあり、相応に継続的な勤務が見込まれる時給制契約社員にもこの趣旨は基本的に妥当する。
しかし、正社員の基本賃金が全国一律に定められていることから寒冷地手当は正社員間の衡平を図る趣旨を含んでいることは否定できないし、また、時給制契約社員の基本給は寒冷地であることに起因して増加する生活費が一定程度考慮されている。そうすると、時給制契約社員に対する寒冷地手当の支給の有無及び仮に支給するとした場合の金額については、被告の経営判断に委ねられているものといわざるを得ないから、正社員に対して寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいえず、労働契約法20条に違反するとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
事件番号令和2(ワ)278
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年11月22日
事案の概要
本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、別紙1請求債権目録記載の「勤務年月・賞与」欄に対応する「合計」欄記載の各金員及びこれに対する同「合計」欄に対応する「支払日」欄記載の各支払日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに「弁護士費用」欄に対応する「合計」欄記載の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年4月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は、被告と期間の定めのある労働契約を締結して勤務した時給制契約社員である原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、寒冷地手当の支給の有無に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張して、不法行為に基づき、各原告につき、支払われるべきであった寒冷地手当相当額の支払を求めた事案である。
2 裁判所は、要旨次のとおり判断した。
被告において支給されている寒冷地手当の主たる目的は、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、これらの一時的に増蒿する生活費を填補することを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的にあり、相応に継続的な勤務が見込まれる時給制契約社員にもこの趣旨は基本的に妥当する。
しかし、正社員の基本賃金が全国一律に定められていることから寒冷地手当は正社員間の衡平を図る趣旨を含んでいることは否定できないし、また、時給制契約社員の基本給は寒冷地であることに起因して増加する生活費が一定程度考慮されている。そうすると、時給制契約社員に対する寒冷地手当の支給の有無及び仮に支給するとした場合の金額については、被告の経営判断に委ねられているものといわざるを得ないから、正社員に対して寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいえず、労働契約法20条に違反するとは認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
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