事件番号令和4(ネ)2821
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年6月27日
結果棄却
原審裁判所さいたま地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)2193
事案の概要本件は、ペルー共和国の国籍を有する外国人であるAが埼玉県熊谷市内において連続して敢行した強盗殺人等事件のうち、控訴人の妻及び娘2人を殺害した事件(本件事件)について、控訴人が、被控訴人の管理運営する埼玉県警察において、Aを不審人物と把握し、先行して発生した強盗殺人等事件の犯人もAであるとの嫌疑を有していたにもかかわらず、適時にこれらに関する情報を地域住民に提供すべき義務を怠った結果、本件事件の発生を防ぐことができなかったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項による損害賠償請求権に基づき、控訴人の妻及び娘の死亡による損害額の一部である6443万4741円及びこれに対する本件事件発生の日である平成27年9月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)2821
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年6月27日
結果棄却
原審裁判所さいたま地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)2193
事案の概要
本件は、ペルー共和国の国籍を有する外国人であるAが埼玉県熊谷市内において連続して敢行した強盗殺人等事件のうち、控訴人の妻及び娘2人を殺害した事件(本件事件)について、控訴人が、被控訴人の管理運営する埼玉県警察において、Aを不審人物と把握し、先行して発生した強盗殺人等事件の犯人もAであるとの嫌疑を有していたにもかかわらず、適時にこれらに関する情報を地域住民に提供すべき義務を怠った結果、本件事件の発生を防ぐことができなかったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項による損害賠償請求権に基づき、控訴人の妻及び娘の死亡による損害額の一部である6443万4741円及びこれに対する本件事件発生の日である平成27年9月16日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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