事件番号 | 令和4(ワ)512 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第25民事部 |
裁判年月日 | 令和6年1月31日 |
事案の概要 | 本件は、原告が、被告らに対し、被告日刊現代が発行するタブロイド紙及び被告日刊現代の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日である令和3年12月17日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項の要旨 | 本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。 本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。 よって、本件発言について不法行為は成立しない。 以上より、原告の請求はいずれも理由がない。 |
事件番号 | 令和4(ワ)512 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第25民事部 |
裁判年月日 | 令和6年1月31日 |
事案の概要 |
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本件は、原告が、被告らに対し、被告日刊現代が発行するタブロイド紙及び被告日刊現代の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及びこれに対する不法行為の日である令和3年12月17日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項の要旨 |
本件は、原告が、被告らに対し、被告株式会社日刊現代が発行するタブロイド紙及び同被告の開設するウェブサイトにおいて被告Aによる原告に関する発言(以下「本件発言」という。)が掲載され、原告の社会的評価が低下した旨主張して、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料300万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。 本件発言において、公職の地位にあった原告がその意に沿わない報道機関及び記者に対して攻撃的な対応及び取材を拒否するなど不利な対応をし、報道機関及び記者がその意に沿う行動をとった場合には特別な対応をする姿勢を示した事実(以下「本件摘示事実」という。)がそれぞれ間接的ないしえん曲的に摘示された上で、これを基礎として、原告の報道機関等に対する対応に関する被告Aの意見ないし論評が表明されたものといえる。 本件発言は、本件摘示事実により、原告が公職の地位にあった当時、報道機関等に対して不公平ないし不平等な対応をしたとの印象を与えた上、意見ないし論評により、原告の対応の悪さを印象付けるものであり、原告の社会的評価を低下させる。 しかし、本件発言については、本件摘示事実が、その重要な部分について真実であり、これを基礎として表明された意見ないし論評はその域を逸脱したものではないから、違法性を欠く。 よって、本件発言について不法行為は成立しない。 以上より、原告の請求はいずれも理由がない。 |