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事件番号
令和3(う)1736
事件名
収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所
東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日
令和6年3月22日
結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和2刑(わ)31
事案の概要
本件は、⑴ 国土交通副大臣として、国土交通大臣の命を受けて、道路、航空、北海道開発及び観光関係施策の総括等の職務に従事するとともに、内閣府副大臣として、特定複合観光施設区域
(IR)
の整備に関する事務について、担当する大臣を補佐する職務に従事していた被告人A及びその政策担当秘書であった被告人Bが、共謀の上、ア C、D及びEから、a社が沖縄県及び北海道虻田郡留寿都村において特定複合観光施設の設置運営事業を行うために有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、平成29年9月1日、被告人A管理の普通預金口座に200万円の振込入金を受け
(原判示第1の1)
、イ C、D及びEから前記趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、同月28日、東京都千代田区所在の衆議院第一議員会館●●●号室の被告人Aの事務所
(以下「会館事務所」という。)
において、現金300万円の供与を受け
(原判示第1の2)
、ウ C、D及びEから前記趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、同年12月27日から同月29日までの間、中華人民共和国広東省深圳及び同国マカオ特別行政区への旅行の招待を受け、これに要した航空運賃、宿泊代及びカジノにおける遊興費等合計182万5054円相当額の財産上の利益の供与を受け
(原判示第1の3)
、エ C、D、E及びFから、a社及びb株式会社が留寿都村において前記事業を行うために有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、平成30年2月10日から同月13日までの間、被告人Aの妻子と共に留寿都村等への旅行の招待を受け、これに要した航空運賃及び宿泊代等合計76万0725円相当額の財産上の利益の供与を受け
(原判示第1の4)
、もっていずれも被告人Aの職務に関して賄賂を収受し、⑵ 令和2年1月から同年2月にかけて前記⑴の各事件で起訴され、同月12日から保釈されていた被告人Aが、原判示第1の2
(前記⑴イ)
の収賄被告事件に関し、その現金供与の際に被告人Aがいなかった又はいなかった可能性があるなどのE及びDの記憶に反する虚偽の証言をすることの報酬として、ア G及びHと共謀の上、Eに対し、同年6月7日、那覇市内のホテルにおいて、継続的な経済的利益の供与の申込みをし、さらに、同年7月14日、同市内のH方において、現金500万円の供与の申込みをし
(原判示第2の1)
、イ I及びJと共謀の上、Dに対し、同年6月27日、同市内のホテルにおいて、現金1000万円の供与の申込みをし、さらに、同年7月22日、同市内のホテルにおいて、現金2000万円の供与の申込みをした
(原判示第2の2)
、という事案である。
事件番号
令和3(う)1736
事件名
収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所
東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日
令和6年3月22日
結果
棄却
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和2刑(わ)31
事案の概要
本件は、⑴ 国土交通副大臣として、国土交通大臣の命を受けて、道路、航空、北海道開発及び観光関係施策の総括等の職務に従事するとともに、内閣府副大臣として、特定複合観光施設区域
(IR)
の整備に関する事務について、担当する大臣を補佐する職務に従事していた被告人A及びその政策担当秘書であった被告人Bが、共謀の上、ア C、D及びEから、a社が沖縄県及び北海道虻田郡留寿都村において特定複合観光施設の設置運営事業を行うために有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、平成29年9月1日、被告人A管理の普通預金口座に200万円の振込入金を受け
(原判示第1の1)
、イ C、D及びEから前記趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、同月28日、東京都千代田区所在の衆議院第一議員会館●●●号室の被告人Aの事務所
(以下「会館事務所」という。)
において、現金300万円の供与を受け
(原判示第1の2)
、ウ C、D及びEから前記趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、同年12月27日から同月29日までの間、中華人民共和国広東省深圳及び同国マカオ特別行政区への旅行の招待を受け、これに要した航空運賃、宿泊代及びカジノにおける遊興費等合計182万5054円相当額の財産上の利益の供与を受け
(原判示第1の3)
、エ C、D、E及びFから、a社及びb株式会社が留寿都村において前記事業を行うために有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、平成30年2月10日から同月13日までの間、被告人Aの妻子と共に留寿都村等への旅行の招待を受け、これに要した航空運賃及び宿泊代等合計76万0725円相当額の財産上の利益の供与を受け
(原判示第1の4)
、もっていずれも被告人Aの職務に関して賄賂を収受し、⑵ 令和2年1月から同年2月にかけて前記⑴の各事件で起訴され、同月12日から保釈されていた被告人Aが、原判示第1の2
(前記⑴イ)
の収賄被告事件に関し、その現金供与の際に被告人Aがいなかった又はいなかった可能性があるなどのE及びDの記憶に反する虚偽の証言をすることの報酬として、ア G及びHと共謀の上、Eに対し、同年6月7日、那覇市内のホテルにおいて、継続的な経済的利益の供与の申込みをし、さらに、同年7月14日、同市内のH方において、現金500万円の供与の申込みをし
(原判示第2の1)
、イ I及びJと共謀の上、Dに対し、同年6月27日、同市内のホテルにおいて、現金1000万円の供与の申込みをし、さらに、同年7月22日、同市内のホテルにおいて、現金2000万円の供与の申込みをした
(原判示第2の2)
、という事案である。
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