事件番号令和5(わ)768
事件名傷害致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年3月15日
事案の概要被告人は、令和5年8月1日頃、札幌市甲区(住所省略)被告人方において、実母であるA(当時78歳)に対し、その背部等を多数回蹴るなどの暴行を加え、同人に右側胸部から背部の皮下出血・筋肉内出血、右多発肋骨骨折、右肺挫傷及び右気胸等の傷害を負わせ、よって、同月3日午前11時23分頃、同市乙区(住所省略)丙病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨被告人が、実母(当時78歳)に対し、その背部等を多数回蹴るなどの暴行を加え、皮下出血・筋肉内出血、右多発肋骨骨折、右肺挫傷及び右気胸等の傷害を負わせ、前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について、懲役4年を言い渡した事例。
事件番号令和5(わ)768
事件名傷害致死被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和6年3月15日
事案の概要
被告人は、令和5年8月1日頃、札幌市甲区(住所省略)被告人方において、実母であるA(当時78歳)に対し、その背部等を多数回蹴るなどの暴行を加え、同人に右側胸部から背部の皮下出血・筋肉内出血、右多発肋骨骨折、右肺挫傷及び右気胸等の傷害を負わせ、よって、同月3日午前11時23分頃、同市乙区(住所省略)丙病院において、同人を前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨
被告人が、実母(当時78歳)に対し、その背部等を多数回蹴るなどの暴行を加え、皮下出血・筋肉内出血、右多発肋骨骨折、右肺挫傷及び右気胸等の傷害を負わせ、前記傷害による外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の事案について、懲役4年を言い渡した事例。
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