事件番号令和5(行ク)28
事件名仮の差止めの申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
事案の概要公安調査庁長官は、令和5年1月30日付けで、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づく観察処分に付されている、「AことBを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体(申立人)について、団体規制法12条1項に基づき、公安審査委員会(以下「公安審」という。)に対し、同法8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(以下「本件処分」という。)の請求(以下「本件請求」という。)をした。
本件は、申立人が、本件処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起した上、本案事件の判決確定までの間、本件処分を仮に差し止めることを申し立てる事案である。
判示事項無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらないとされた事例
裁判要旨無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、同法5条3項の規定による報告がされない場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときとの同法8条1項柱書き後段の要件を満たさないこと及び同再発防止処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであることが一応認められるということはできないから、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらない。
事件番号令和5(行ク)28
事件名仮の差止めの申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月9日
事案の概要
公安調査庁長官は、令和5年1月30日付けで、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づく観察処分に付されている、「AことBを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体(申立人)について、団体規制法12条1項に基づき、公安審査委員会(以下「公安審」という。)に対し、同法8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく、別紙2-1処分目録記載の再発防止処分(以下「本件処分」という。)の請求(以下「本件請求」という。)をした。
本件は、申立人が、本件処分の差止めを求める訴え(本案事件)を提起した上、本案事件の判決確定までの間、本件処分を仮に差し止めることを申し立てる事案である。
判示事項
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらないとされた事例
裁判要旨
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律8条1項柱書き後段並びに同条2項2号及び5号に基づく再発防止処分を仮に差し止める旨の申立てについて、同法5条3項の規定による報告がされない場合であって、当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められるときとの同法8条1項柱書き後段の要件を満たさないこと及び同再発防止処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであることが一応認められるということはできないから、行政事件訴訟法37条の5第2項の「本案について理由があるとみえるとき」には当たらない。
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