事件番号令和2(ワ)244
事件名国家賠償請求事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和6年3月29日
結果棄却
事案の概要本件は、原告らが、①内閣が平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する基本方針を閣議決定したこと、②内閣が平成27年5月14日に「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下「国際平和支援法」といい、平和安全法制整備法と併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定したこと、③内閣が同月15日に平和安全法制関連2法に係る法律案を国会に提出したこと及び④国会が当該法律案を可決したこと(以下、これらの行為を併せて「本件各行為」という。)によって、平和的生存権、人格権又は人格的利益及び憲法改正・決定権を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料各10万円(ただし、亡X33 の訴訟承継人であるX29、X30、X31 及びX32 については各2万5000円)及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立日である同年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)244
事件名国家賠償請求事件
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和6年3月29日
結果棄却
事案の概要
本件は、原告らが、①内閣が平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する基本方針を閣議決定したこと、②内閣が平成27年5月14日に「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下「国際平和支援法」といい、平和安全法制整備法と併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定したこと、③内閣が同月15日に平和安全法制関連2法に係る法律案を国会に提出したこと及び④国会が当該法律案を可決したこと(以下、これらの行為を併せて「本件各行為」という。)によって、平和的生存権、人格権又は人格的利益及び憲法改正・決定権を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、慰謝料各10万円(ただし、亡X33 の訴訟承継人であるX29、X30、X31 及びX32 については各2万5000円)及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立日である同年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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