事件番号令和4(ネ)10117
事件名商標使用料等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年4月10日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告各商標権(原判決別紙原告商標権目録記載の各商標権)を有する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、①主位的に、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、本件商標使用許諾契約(本件商標使用許諾契約書(甲142の「商標使用に関する契約書」と題する書面)による契約)所定の使用料が支払われておらず、また、同契約終了後も被告が無断で原告各商標(原判決別紙原告商標権目録記載の各商標)の使用を継続していると主張して、被告に対し、本件商標使用許諾契約に基づき平成28年4月1日から同年9月末日までの商標使用料453万6000円及びこれに対する約定の支払期日の翌日である同年6月1日又は同年9月1日から支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号4条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、契約終了後の原告各商標権侵害(平成28年10月1日から令和元年 9 月末日まで)の不法行為に基づき、損害賠償金2721万6000円及びうち226万8000円に対する不法行為の後である平成29年4月21日(訴状送達の日の翌日)から、うち2494万8000円に対する不法行為の後である令和元年11月29日(同年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②予備的に、仮に本件商標使用許諾契約が有効に成立していないとした場合、被告が無断で原告各商標を使用していたと主張して、原告各商標権侵害の不法行為に基づき、使用料相当損害金3175万2000円及びうち680万4000円に対する不法行為の後である平成29年4月21日(訴状送達の日の翌日)から、うち2494万8000円に対する不法行為の後である令和元年11月29日(同年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10117
事件名商標使用料等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年4月10日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告各商標権(原判決別紙原告商標権目録記載の各商標権)を有する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、①主位的に、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、本件商標使用許諾契約(本件商標使用許諾契約書(甲142の「商標使用に関する契約書」と題する書面)による契約)所定の使用料が支払われておらず、また、同契約終了後も被告が無断で原告各商標(原判決別紙原告商標権目録記載の各商標)の使用を継続していると主張して、被告に対し、本件商標使用許諾契約に基づき平成28年4月1日から同年9月末日までの商標使用料453万6000円及びこれに対する約定の支払期日の翌日である同年6月1日又は同年9月1日から支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号4条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、契約終了後の原告各商標権侵害(平成28年10月1日から令和元年 9 月末日まで)の不法行為に基づき、損害賠償金2721万6000円及びうち226万8000円に対する不法行為の後である平成29年4月21日(訴状送達の日の翌日)から、うち2494万8000円に対する不法行為の後である令和元年11月29日(同年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②予備的に、仮に本件商標使用許諾契約が有効に成立していないとした場合、被告が無断で原告各商標を使用していたと主張して、原告各商標権侵害の不法行為に基づき、使用料相当損害金3175万2000円及びうち680万4000円に対する不法行為の後である平成29年4月21日(訴状送達の日の翌日)から、うち2494万8000円に対する不法行為の後である令和元年11月29日(同年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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