事件番号令和3(ワ)11358
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告各表示」という。)は、商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの又は著名な商品等表示に該当し、別紙被告ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件各ウェブページ」という。)において別紙被告表示目録記載1及び2の各表示(以下、順に「被告表示1」及び「被告表示2」といい、これらを併せて「被告各表示」という。)を掲載した行為並びに別紙被告アカウント目録記載のアカウント(以下「本件各アカウント」という。)のプロフィール写真(以下「本件各アカウント写真」という。)として被告表示2を掲載した行為(以下「本件各掲載行為」という。)は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する上、本件各掲載行為は、別紙原告商標目録記載1ないし3の各登録商標(以下、順に「原告商標1」ないし「原告商標3」といい、これらを併せて「原告各商標」という。)に係る商標権(以下「原告各商標権」という。)を侵害するものであると主張して、不競法3条1項又は商標法36条1項に基づき、被告各表示の差止め及び削除を求めるとともに、不競法4条又は民法709条に基づき、合計1100万円(不競法5条2項若しくは商標法38条2項又は不競法5条3項1号若しくは商標法38条3項により算定される損害の一部請求として1000万円及び弁護士費用に係る損害100万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年6月29日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める(不競法2条1項1号違反及び同項2号違反に基づく請求並びに商標権侵害に基づく請求は選択的併合である。)事案である。
事件番号令和3(ワ)11358
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告各表示」という。)は、商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの又は著名な商品等表示に該当し、別紙被告ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件各ウェブページ」という。)において別紙被告表示目録記載1及び2の各表示(以下、順に「被告表示1」及び「被告表示2」といい、これらを併せて「被告各表示」という。)を掲載した行為並びに別紙被告アカウント目録記載のアカウント(以下「本件各アカウント」という。)のプロフィール写真(以下「本件各アカウント写真」という。)として被告表示2を掲載した行為(以下「本件各掲載行為」という。)は、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に該当する上、本件各掲載行為は、別紙原告商標目録記載1ないし3の各登録商標(以下、順に「原告商標1」ないし「原告商標3」といい、これらを併せて「原告各商標」という。)に係る商標権(以下「原告各商標権」という。)を侵害するものであると主張して、不競法3条1項又は商標法36条1項に基づき、被告各表示の差止め及び削除を求めるとともに、不競法4条又は民法709条に基づき、合計1100万円(不競法5条2項若しくは商標法38条2項又は不競法5条3項1号若しくは商標法38条3項により算定される損害の一部請求として1000万円及び弁護士費用に係る損害100万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年6月29日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める(不競法2条1項1号違反及び同項2号違反に基づく請求並びに商標権侵害に基づく請求は選択的併合である。)事案である。
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