事件番号令和5(ネ)10090
事件名職務発明対価相当請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年3月25日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、原告は被告の従業者として職務発明(原判決別紙特許目録記載1の特許(以下「本件特許1」という。)に係る各発明(以下「本件発明1」という。)及び同目録記載2の特許(以下「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る各発明(以下「本件発明2」といい、本件発明1と併せて「本件各発明」という。))をし、本件各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたと主張し、被告に対して、①本件発明1につき、平成20年法律第16号による改正前の特許法(以下「平成16年特許法」という。)35条3項に基づいて、未払の相当の対価5億7500万円の内金6000万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年3月3日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②本件発明2につき、平成27年法律第55号による改正前の特許法(以下「平成20年特許法」という。)35条3項に基づいて、相当の対価1億5552万円の内金6000万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年3月3日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10090
事件名職務発明対価相当請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年3月25日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、原告は被告の従業者として職務発明(原判決別紙特許目録記載1の特許(以下「本件特許1」という。)に係る各発明(以下「本件発明1」という。)及び同目録記載2の特許(以下「本件特許2」といい、本件特許1と併せて「本件各特許」という。)に係る各発明(以下「本件発明2」といい、本件発明1と併せて「本件各発明」という。))をし、本件各発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させたと主張し、被告に対して、①本件発明1につき、平成20年法律第16号による改正前の特許法(以下「平成16年特許法」という。)35条3項に基づいて、未払の相当の対価5億7500万円の内金6000万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年3月3日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②本件発明2につき、平成27年法律第55号による改正前の特許法(以下「平成20年特許法」という。)35条3項に基づいて、相当の対価1億5552万円の内金6000万円及びこれに対する履行の請求の日の翌日である令和2年3月3日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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