事件番号令和5(受)604
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年4月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)1373
原審裁判年月日令和4年11月24日
事案の概要本件は、被上告人に雇用されていた上告人が、被上告人から、職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため、同命令は上告人と被上告人との間でされた上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして、被上告人に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件損害賠償請求」という。)等をする事案である。
判示事項労働者と使用者との間に当該労働者の職種等を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和5(受)604
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和6年4月26日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和4(ネ)1373
原審裁判年月日令和4年11月24日
事案の概要
本件は、被上告人に雇用されていた上告人が、被上告人から、職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため、同命令は上告人と被上告人との間でされた上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして、被上告人に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件損害賠償請求」という。)等をする事案である。
判示事項
労働者と使用者との間に当該労働者の職種等を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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