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事件番号
令和3(行ウ)122
事件名
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日
令和6年4月15日
事案の概要
本件は、死刑確定者である原告らが、被告に対し、死刑執行告知と同日にされる死刑執行が違法である旨主張して、①行政事件訴訟法
(以下「行訴法」という。)
4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるとともに
(請求3項。以下「本件確認の訴え」という。)
、②死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し、死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより原告らが精神的苦痛を被っている旨主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金各1100万円
(慰謝料各1000万円及び弁護士費用各100万円)
及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日の翌日である令和3年11月16日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める
(請求1項及び2項。以下「本件各賠償請求」という。)
事案である。
判示事項の要旨
1 死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求める訴えについて、行政事件訴訟において、死刑執行の告知を死刑執行の当日に行うという運用を前提とする死刑執行方法による死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めることは、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになるから許されないなどとして、訴えが却下された事例
2 死刑執行に関わる公務員らが死刑確定者に対して死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務に違反していることが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしてされた国家賠償請求について、実質的には、原告らが、自らが受けた確定した刑事判決そのものの違法性及びその執行による権利侵害を主張し、損害の賠償を求めるものであり、確定した刑事判決の結果を実質的に無意味にすることを求めるものであるから許されず、また、原告らが死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益を有するものとは認められないなどとして、請求が棄却された事例
事件番号
令和3(行ウ)122
事件名
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日
令和6年4月15日
事案の概要
本件は、死刑確定者である原告らが、被告に対し、死刑執行告知と同日にされる死刑執行が違法である旨主張して、①行政事件訴訟法
(以下「行訴法」という。)
4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるとともに
(請求3項。以下「本件確認の訴え」という。)
、②死刑執行に関わる公務員らは、死刑確定者に対し、死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらず、同義務に違反し、このような死刑執行方法を維持していることにより原告らが精神的苦痛を被っている旨主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金各1100万円
(慰謝料各1000万円及び弁護士費用各100万円)
及びこれに対する不法行為の後の日で訴状送達の日の翌日である令和3年11月16日から各支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める
(請求1項及び2項。以下「本件各賠償請求」という。)
事案である。
判示事項の要旨
1 死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求める訴えについて、行政事件訴訟において、死刑執行の告知を死刑執行の当日に行うという運用を前提とする死刑執行方法による死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めることは、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになるから許されないなどとして、訴えが却下された事例
2 死刑執行に関わる公務員らが死刑確定者に対して死刑執行告知と同日に死刑執行を行うという執行方法による死刑執行をしてはならない義務に違反していることが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしてされた国家賠償請求について、実質的には、原告らが、自らが受けた確定した刑事判決そのものの違法性及びその執行による権利侵害を主張し、損害の賠償を求めるものであり、確定した刑事判決の結果を実質的に無意味にすることを求めるものであるから許されず、また、原告らが死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益を有するものとは認められないなどとして、請求が棄却された事例
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