事件番号令和5(行コ)14
事件名一時金申請却下処分取消請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年5月10日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和4(行ウ)28
原審結果棄却
事案の概要本件は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)13条3項に基づく一時金(以下「一時金」という。)の支給の申請をした控訴人が、厚生労働大臣から同条2項に定める特定中国残留邦人等に該当しないことを理由に申請を却下する旨の処分を受けたことから、同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)13条3項に基づく一時金(以下「一時金」という。)の支給の申請をした控訴人が、厚生労働大臣から同条2項に定める特定中国残留邦人等に該当しないことを理由に申請を却下する旨の処分を受けたことから、同処分の取消しを求める事案。
原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴したところ、原判決が取り消され、厚生労働大臣がした一時金の支給の申請を却下する旨の処分を取り消すとの判決がされた事案
事件番号令和5(行コ)14
事件名一時金申請却下処分取消請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年5月10日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和4(行ウ)28
原審結果棄却
事案の概要
本件は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)13条3項に基づく一時金(以下「一時金」という。)の支給の申請をした控訴人が、厚生労働大臣から同条2項に定める特定中国残留邦人等に該当しないことを理由に申請を却下する旨の処分を受けたことから、同処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)13条3項に基づく一時金(以下「一時金」という。)の支給の申請をした控訴人が、厚生労働大臣から同条2項に定める特定中国残留邦人等に該当しないことを理由に申請を却下する旨の処分を受けたことから、同処分の取消しを求める事案。
原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴したところ、原判決が取り消され、厚生労働大臣がした一時金の支給の申請を却下する旨の処分を取り消すとの判決がされた事案
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