事件番号令和4(受)1780
事件名退職慰労金等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年7月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号令和3(ネ)182
原審裁判年月日令和4年7月6日
事案の概要本件は、上告人株式会社テレビ宮崎(以下「上告人会社」という。)の代表取締役を退任した被上告人が、上告人会社の株主総会から被上告人の退職慰労金について決定することの委任を受けた取締役会において、代表取締役である上告人Y1の故意又は過失により上記委任の範囲を超える減額をした退職慰労金を支給する旨の決議がされたなどと主張して、上告人Y1に対しては民法709条等に基づき、上告人会社に対しては会社法350条等に基づき、損害賠償等を求める事案である。
判示事項退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
事件番号令和4(受)1780
事件名退職慰労金等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和6年7月8日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号令和3(ネ)182
原審裁判年月日令和4年7月6日
事案の概要
本件は、上告人株式会社テレビ宮崎(以下「上告人会社」という。)の代表取締役を退任した被上告人が、上告人会社の株主総会から被上告人の退職慰労金について決定することの委任を受けた取締役会において、代表取締役である上告人Y1の故意又は過失により上記委任の範囲を超える減額をした退職慰労金を支給する旨の決議がされたなどと主張して、上告人Y1に対しては民法709条等に基づき、上告人会社に対しては会社法350条等に基づき、損害賠償等を求める事案である。
判示事項
退任取締役の退職慰労金について株主総会決議による委任を受けた取締役会がした、内規の定める基準額から大幅に減額した額を支給する旨の決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加