事件番号令和2(行ウ)37
事件名国家賠償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年7月31日
事案の概要本件は、死刑確定者である原告が、3名の養親子及び3名の知人に対して信書を発信しようとしたところ、福岡拘置所長からこれらを違法に制限されたとして、被告に対し、①原告が、養親子3名との間で、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)139条1項1号により、信書を発受することができる地位にあることの確認を求めるとともに(この確認の訴えを以下「本件確認の訴え」という。)、②国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、上記制限によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用の損害合計148万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年10月16日から支払済みまで民法(ただし、平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)37
事件名国家賠償等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和6年7月31日
事案の概要
本件は、死刑確定者である原告が、3名の養親子及び3名の知人に対して信書を発信しようとしたところ、福岡拘置所長からこれらを違法に制限されたとして、被告に対し、①原告が、養親子3名との間で、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)139条1項1号により、信書を発受することができる地位にあることの確認を求めるとともに(この確認の訴えを以下「本件確認の訴え」という。)、②国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、上記制限によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料及び弁護士費用の損害合計148万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年10月16日から支払済みまで民法(ただし、平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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