事件番号 | 令和6(ネ)10016 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年8月28日 |
事件種別 | その他・民事訴訟 |
事案の概要 | ⑴ 原告は、郵便法の規定により郵便業務等を営む株式会社であり、被告は、本件実用新案権等を有する者である。 被告は、被告アイデアを考案し、平成26年頃から、原告に提案したことがあった。他方、原告は、平成31年用年賀はがきに関する販売促進施策として本件施策を実施した。 ⑵ 本件本訴は、原告が、被告に対し、① 被告が、原告の本件施策について、平成30年11月頃から本件実用新案権等の侵害等を理由に継続的に金銭の支払等を原告に要求したと主張して、原告の被告に対する本件実用新案権等の侵害の不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務がいずれも存在しないことの確認を求めるとともに、② 被告が、平成31年4月頃、原告から前記要求に応じない旨の回答を受けたにもかかわらず、その後も3年以上にわたり執拗に要求を繰り返すなどしたことは、原告に対する不法行為を構成すると主張して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として200万円及びこれに対する不法行為後の日である令和5年1月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
事件番号 | 令和6(ネ)10016 |
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事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年8月28日 |
事件種別 | その他・民事訴訟 |
事案の概要 |
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⑴ 原告は、郵便法の規定により郵便業務等を営む株式会社であり、被告は、本件実用新案権等を有する者である。 被告は、被告アイデアを考案し、平成26年頃から、原告に提案したことがあった。他方、原告は、平成31年用年賀はがきに関する販売促進施策として本件施策を実施した。 ⑵ 本件本訴は、原告が、被告に対し、① 被告が、原告の本件施策について、平成30年11月頃から本件実用新案権等の侵害等を理由に継続的に金銭の支払等を原告に要求したと主張して、原告の被告に対する本件実用新案権等の侵害の不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務がいずれも存在しないことの確認を求めるとともに、② 被告が、平成31年4月頃、原告から前記要求に応じない旨の回答を受けたにもかかわらず、その後も3年以上にわたり執拗に要求を繰り返すなどしたことは、原告に対する不法行為を構成すると主張して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求として200万円及びこれに対する不法行為後の日である令和5年1月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |