事件番号令和5(行ウ)20
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年6月26日
事案の概要本件は、埼玉県の住民である原告が、別表1ないし別表5の「原告の主張」欄記載のとおり、本件各会派は令和3年度の政務活動費について本件条例に適合しない支出を行ったから、当該支出に係る部分を法律上の原因を欠く不当利得として埼玉県に返還すべきであるのに、執行機関から所定の権限の委任を受けた職員である被告はその返還請求を違法に怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件各会派に対して上記支出相当額の金員(別表1ないし別表5の「請求額(円)」の合計額)の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
事件番号令和5(行ウ)20
事件名政務活動費返還請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年6月26日
事案の概要
本件は、埼玉県の住民である原告が、別表1ないし別表5の「原告の主張」欄記載のとおり、本件各会派は令和3年度の政務活動費について本件条例に適合しない支出を行ったから、当該支出に係る部分を法律上の原因を欠く不当利得として埼玉県に返還すべきであるのに、執行機関から所定の権限の委任を受けた職員である被告はその返還請求を違法に怠っていると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、本件各会派に対して上記支出相当額の金員(別表1ないし別表5の「請求額(円)」の合計額)の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
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